★マンション管理計画認定制度の高槻市認定第1号は、私が事前確認をしました!
「私のマンションも認定が受けられるかな」とお思いのあなたへ。
まずは、下の「管理計画認定とは」のボタンを押してみてください。
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マンション管理センター通信(2024年10月号)に掲載されました |
★令和6年6月7日に、次の4点が国土交通省から発表がありました。
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①「マンション標準管理規約」 |
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②「長期修繕計画標準様式・長期修繕計画作成ガイドライン」 |
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③「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」 |
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④「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」 |
クリックしてお読みください
標準管理規約(単棟型) 令和6年6月7日最終改正 pdfへのリンク
標準管理規約(団地型) 令和6年6月7日最終改正 pdfへのリンク
標準管理規約(複合用途型) 令和6年6月7日最終改正 pdfへのリンク
「長期修繕計画標準様式・長期修繕計画作成ガイドライン」pdfへのリンク
「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」pdfへのリンク
「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」pdfへのリンク
★I’mネット定例会で「2024年マンション管理最新情報」を講演しました!
2024年5月10日(金)に、私、首藤媾平が講演しました資料を添付させていただきます。どうぞご覧ください。
2024年マンション管理最新情報.pdf へのリンク
★マンション管理計画認定制度がスタートしました!
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、令和4年4月から、「マンション管理計画認定制度」
が創設されることとなりました。
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つ
マンションとして認定を受けることができる制度です。認定を取得した管理組合のうち、公表に同意した組合につい
ては公益財団法人マンション管理センターのホームページに情報が掲載され、適正に管理されたマンションとして
評価されることが期待されます。
地方公共団体によって少し異なりますので、「茨木市」と「高槻市」をご紹介します。
茨木市のホームページ
高槻市のホームページ
★茨木市主催の分譲マンション管理相談会もご利用ください。
毎月第2火曜日、午前9時から正午、1組45分
マンション管理組合の役員様へ
マンション管理組合の役員になったけど、どのようにしたら良いのだろうか…。
管理規約は古いままだが、このままにしていて良いのだろうか?
長期修繕計画に対して、今の積立金で足りるだろうか?
管理費等は、適正に管理していると言えるだろうか?
管理会社は十分にサポートしてくれないが、どうしたら良いだろうか?
…等々、お悩みのことと思います。
そんな時、お声をかけてください。ご一緒に解決策を探していきましょう。
一律な解決策ではなく、あなたの管理組合に合った方法を見つけていかなければなりません。
親身になって、あなたの管理組合の”身近な町医者”のようにありたいと願っております。
ただ、マンション管理の問題は、「病気であっても痛みがなければ、医者にかからない」ということのようです。
例えば、定期的に規約を見直すことなどが健康診断をするようなものと考えます。
見直して、「今のうちにここを直しておこう」とすることが大切なことだと思うのですが、
痛みがないから、「そのままにしておこう」となってしまいます。
その内に、例えば、ペット飼育者が増えてトラブルが多くなるとか、一住戸に複数の者が間借りして、閑静だったマンションが喧騒になったりとか、問題が大きくなります。
でも、規約に定めが無ければ誰も咎めることができません。
どんどんと病気が蝕んできます。
そして、痛くなって、どうしようもなくなって医者にかかっても、手遅れになってしまうのです。
早く気が付いて医者にかかれば助かると思うのです。
医者から見れば、痛くも無い人を無理矢理に病院に連れて行って、手術するわけにもまいりません。
普段から、「健康診断をしておきましょう」と呼びかけておくことが大切なのでしょうが、マンション住民もそれに「気付く」ことが大切だと思うのです。
そして、マンション管理組合にいろんな問題があっても、役員の方々が、「自分の任期が終わるまでは何とかなるだろう。」と思っているか、あるいは、「問題はあるが、私の任期後に誰かがやってくれるだろう。」と、問題を先送りしていることなのです。
このままにしていないで、あなたが役員である今、問題を解決しておくことが、あなたの役目なのです。
マンション管理に無関心でいてはいけません。住環境の悪化、滞納者の増加、修繕費の過大な支出、管理費等の横領、資産価値の下落など、マンション管理は「あなた自身の問題」なのです。
だから、「役員を辞めたあなた」も、「役員でないあなた」も、「マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない」(マンション管理適正化法第4条第2項)のです。
かかりつけ医をお持ちですか?
一番のお薦めは、「かかりつけ医」を持つことです。いつでも相談が出来て、あなたのマンション管理の状態をよく知ってくれていて、しかも、管理会社やその他の業者と無縁でいて、あなた方の立場に立ってくれるマンション管理士が必要なのです。さぁ!あなたの管理組合の「かかりつけ医」を探しましょう!
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up-date 2024年11月19日
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