★マンション管理計画認定制度がスタートしました!
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、令和4年4月から、「マンション管理計画認定制度」
が創設されることとなりました。
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つ
マンションとして認定を受けることができる制度です。認定を取得した管理組合のうち、公表に同意した組合につい
ては公益財団法人マンション管理センターのホームページに情報が掲載され、適正に管理されたマンションとして
評価されることが期待されます。
地方公共団体によって少し異なりますので、「茨木市」と「高槻市」をご紹介します。
茨木市のホームページ
高槻市のホームページ
★茨木市主催令和4年度第2回分譲マンションセミナーがありました!
令和5年2月4日(土) 午後1時30分~
茨木市役所南館8階 中会議室
『マンション管理の最新情報と新任理事の基礎知識』
講師: 首藤 媾平氏
詳しくは、茨木市のホームページをご覧ください。
★令和3年6月22日に標準管理規約が改正されました
「国交省のホームページをご覧ください
「リンク集」にある標準管理規約は、改正後のものです。どうぞご利用ください。
★コロナ禍の中で、総会・理事会の開催はどう対応すべきか?
★もし居住者が新型コロナに感染したら、どう対応すべきか?
2020年5月15日号のマンション管理新聞の記事を参考にしてください。
★茨木市主催の分譲マンション管理相談会もご利用ください。
毎月第2火曜日、午前9時から正午、1組45分
マンション管理組合の役員様へ
マンション管理組合の役員になったけど、どのようにしたら良いのだろうか…。
管理規約は古いままだが、このままにしていて良いのだろうか?
長期修繕計画に対して、今の積立金で足りるだろうか?
管理費等は、適正に管理していると言えるだろうか?
管理会社は十分にサポートしてくれないが、どうしたら良いだろうか?
…等々、お悩みのことと思います。
そんな時、お声をかけてください。ご一緒に解決策を探していきましょう。
一律な解決策ではなく、あなたの管理組合に合った方法を見つけていかなければなりません。
親身になって、あなたの管理組合の”身近な町医者”のようにありたいと願っております。
ただ、マンション管理の問題は、「病気であっても痛みがなければ、医者にかからない」ということのようです。
例えば、定期的に規約を見直すことなどが健康診断をするようなものと考えます。
見直して、「今のうちにここを直しておこう」とすることが大切なことだと思うのですが、
痛みがないから、「そのままにしておこう」となってしまいます。
その内に、例えば、ペット飼育者が増えてトラブルが多くなるとか、一住戸に複数の者が間借りして、閑静だったマンションが喧騒になったりとか、問題が大きくなります。
でも、規約に定めが無ければ誰も咎めることができません。
どんどんと病気が蝕んできます。
そして、痛くなって、どうしようもなくなって医者にかかっても、手遅れになってしまうのです。
早く気が付いて医者にかかれば助かると思うのです。
医者から見れば、痛くも無い人を無理矢理に病院に連れて行って、手術するわけにもまいりません。
普段から、「健康診断をしておきましょう」と呼びかけておくことが大切なのでしょうが、マンション住民もそれに「気付く」ことが大切だと思うのです。
そして、マンション管理組合にいろんな問題があっても、役員の方々が、「自分の任期が終わるまでは何とかなるだろう。」と思っているか、あるいは、「問題はあるが、私の任期後に誰かがやってくれるだろう。」と、問題を先送りしていることなのです。
このままにしていないで、あなたが役員である今、問題を解決しておくことが、あなたの役目なのです。
マンション管理に無関心でいてはいけません。住環境の悪化、滞納者の増加、修繕費の過大な支出、管理費等の横領、資産価値の下落など、マンション管理は「あなた自身の問題」なのです。
だから、「役員を辞めたあなた」も、「役員でないあなた」も、「マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない」(マンション管理適正化法第4条第2項)のです。
かかりつけ医をお持ちですか?
一番のお薦めは、「かかりつけ医」を持つことです。いつでも相談が出来て、あなたのマンション管理の状態をよく知ってくれていて、しかも、管理会社やその他の業者と無縁でいて、あなた方の立場に立ってくれるマンション管理士が必要なのです。さぁ!あなたの管理組合の「かかりつけ医」を探しましょう!
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up-date 2023年12月20日
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