マンション管理組合の”身近な町医者”のように…
 首藤マンション管理士事務所

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 管理規約について
 
昭和37年に制定された区分所有法は、昭和58年に改正されましたが、その後、分譲マンションの増加に伴い、管理をめぐる紛争も増加していることから、その見直しが求められてきました。平成7年の阪神淡路大震災では、倒壊マンション等の建替えに関して、その不備が浮き彫りになりました。そのような状況から、平成12年12月に、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(「適正化法」)」が成立し、平成14年6月には、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律(「建替え法」)」が成立し、平成15年6月に、再び区分所有法が改正されました。平成16年1月には従来の「中高層共同住宅標準管理規約」が、「マンション標準管理規約」と名称を変えて改正されております。そして、改正に改正を重ね、最新版として、令和3年6月22日に改正されております。

このように、マンションを取り巻く法律については、近年法制度の充実が次々と図られております。それとともに、マンション情勢は、常に変化しております。マンション管理組合としては、まずこのような状況に対応できるように
管理規約を整備しておく必要があります。そのような管理規約は、管理組合のりっぱな資産とも言えるのです。

あなたのマンションの管理規約は、いつごろ作られたものですか?最新の「マンション標準管理規約」を基に見直しをされていますか? 随分前に管理規約が作られて、基本的にはそのままにしている…という管理規約をよく見かけます。早急に規約を見直しすることをお勧めします。

現在は、「マンション標準管理規約」という手本ができていますので、比較的簡単に管理規約が作成できます。…とは言うものの、
いざ改正するとなると、区分所有法を始め、適正化法や円滑化法を理解した上で規約改正作業を進めなければ、間違った管理規約になってしまいます。間違った管理規約のままで、間違った管理組合の運営をすると、大きなトラブルに発展しかねません。

よくお聞きする話として、管理会社から、「規約改正を検討してみませんか」と提案されて、「マンション標準管理規約」を手渡してはもらえるのです。…が、その後のサポートをしてもらえず、管理組合の役員としてはどのように改正案を作ったら良いのか分からず、そのままにしているという話です。通常、このようなサポート業務は、管理会社にはないはずですので、無理もありません。

このような時に、
管理組合の側に立って、適正なアドバイスを行うことができるのが、マンション管理士の役目なのです。その管理組合の実態をしっかりと把握し、その実態に合わせた管理規約の素案作りをして、理事会で検討していただきます。さらに、住民の方々にも分かりやすく説明をさせていただき、総会への議案提出の仕方や、総会での説明等もサポートさせていただきます。

規約改正の大きな収穫は、りっぱな管理規約に改正するだけではなく、その過程において住民の方々が管理規約を十分に理解し、管理組合活動がどうあるべきかを認識することにあると思うのです。